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住宅の省エネ計算をしている企業について

一定以上の建築物について、新築や増改築を行う際に建築を行うものは省エネ法に基づいて省エネ計算などをまとめた省エネ措置を届けなくてはなりません

さらに、平成15年以降に届けを出した建築物に関しては3年に1回定期報告書の提出義務も発生します。

そして、三誠株式会社ではその報告書である省エネルギー計算書を作成する業務を行っています。

この届出の義務は床面積の合計が300平方メートル以上2000平方メートル未満の建築物でも第二種特定建築物として発生しこれは住宅も含みます。

この届出は対象となる建築物の工事着手予定日の21日前までに提出しなければならず、そのために三誠株式会社などの企業に依頼する必要があるのです。