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改正省エネ法で省エネルギー計算方式が変わりました

現在は面積が300平方メートルを超える建築物に対して新築や増改築を行うときに「省エネルギー措置届け出」を提出する義務があります。

省エネルギー計算はその項目に含まれているものであります。

省エネ法は度々改正されてきたのですが、最近では平成25年に改正省エネ法が出されました

これによれば平成26年4月より省エネルギー計算の新しい方式が採用されるようになります。

平成11年に出された従来の基準から計算対象となる設備が増やされるようになりました。

このように計算方式が変わると今まで届出の提出に関わった人たちにとっては大きな負担になるようです。

省エネ計算を請け負う業者では新しい計算方式に対応したサービスを提供しております。

大阪府の守口市に本社を構える三誠は、新しい計算方式にも慣れており、安心できます。